Merleau - Ponty Circle of JAPAN メルロ=ポンティ・サークル

メルロ=ポンティ若手研究賞The MPCJ Young Researchers Awards

メルロ=ポンティ若手研究賞規則

メルロ=ポンティ若手研究賞規則

2022年9月3日制定

第1条(賞と部門)
 日本メルロ=ポンティ・サークル(以下「本会」という。)に、メルロ=ポンティ若手研究賞(以下「本賞」という。)を設置し、著書と論文との二部門を設ける。

第2条(賞の趣旨)
 本賞は、本会会員中の「若手」によるメルロ=ポンティに関する優れた研究成果や高い将来性の見込まれる研究成果を顕彰することによって、受賞者の研究継続と「若手」会員によるメルロ=ポンティ研究全般とを奨励することを趣旨とする。

第3条(「若手」の定義)
 本規則にいう「若手」とは、授賞対象作の公刊時点において、メルロ=ポンティに関わりを持つ分野における研究歴が15年以内の者で、それまで本賞の同部門での受賞経験がない者のことを指す。研究歴は、大学院修士課程入学(またはそれに準ずる経歴の開始)の時点から数えるものとするが、その途中で何らかの理由で研究の全面的な休止があった場合には、その期間を上記15年に算入しない。

第4条(審査の組織)
⑴(審査委員会)授賞作の審査・選定のために、メルロ=ポンティ若手研究賞審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
⑵(審査委員長)審査委員会の委員長(以下「審査委員長」という。)は、『メルロ=ポンティ研究』編集委員会の副委員長がこれを兼ねるものとする。任期は3年とし、重任は原則的に認めないが、再任を妨げない。
⑶(審査委員)審査委員会は、審査委員長と、審査委員長が会員のなかから指名した3名以上の委員とによって構成される(以下、審査委員会の成員を「審査委員」という。)。任期は1年とし、重任・再任を妨げない。審査委員の選定においては、専門分野、所属、研究歴等を考慮の上、審査の公正さが確保される人選になるよう配慮するものとする。

第5条(審査対象作)
⑴(著書部門の審査対象作)著書部門の審査対象作は、審査の前年または前々年に公刊された本会会員の著書のうち、本会会員から審査委員長に自薦または他薦があったものとする。ただし推薦者は、審査対象作が「若手」によるものであることを推薦時に申し出なければならない。
⑵(論文部門の審査対象作)論文部門の審査対象作は、審査の前年に公刊された『メルロ=ポンティ研究』に掲載された本会会員の論文のうち、投稿時に執筆者が自ら「若手」であることを申し出たものとする。

第6条(審査の手続き)
⑴(時期) 審査委員会は、毎年2月-3月に審査を行う。
⑵(審査の方法)各審査委員が対象作すべてを次条第7条の基準に基づいて査読し、審査委員会がその結果を集約して授賞作を選定する。その過程では、審査委員長が必要と認めれば、審査委員ではない本会会員の意見や、本会会員ではない専門家の知見を仰ぐことができる。
⑶(承認・決定)審査委員会で選定された授賞作は、本会事務局会議での承認を経た上で、本会総会に提案され、本会総会での承認を以て授賞が決定される。

第7条(審査基準)
 以下の点数基準と評価項目に基づいて、各審査委員が各審査対象作を各評価項目毎に7点満点で採点・評価した上で、各審査対象作を総合的に7点満点で採点・評価する。その際、評点は小数の値も許容する。また、総合的な評点は項目毎の全評点の平均値である必要はない。審査委員全員による総合的な評点の平均が5点を超えた対象作を授賞候補作とし、そのなかから審査委員会において十分に優秀と判断されたものを授賞作として選定する。

⑴点数基準
7点:基準を大幅に上回っている。
6点:基準を上回っている。
5点:基準をやや上回っている。
4点:基準を最低限満たしている。
3点:基準を部分的に満たしていない。
2点:基準を満たしていない。
1点:基準をまったく満たしていない。

⑵評価項目
(問題設定と結論の明確さ)問題がしっかりと設定されており、論文中で問題設定と結論が明確に述べられているか。
(論述の一貫性)論述に一貫性があるか。
(文献の扱いの適切さ)文献の参照は適切か(一次文献や先行文献の引用の仕方や文献表に不備がないかどうかも含む)。
(独創性)独創性はあるか(問題設定、発見、論証、事例、理論、方法論など )。
(発展性)発展性はあるか(今後のメルロ゠ポンティ研究への貢献や、哲学研究一般への貢献度合い)。

第8条(表彰と副賞)
 受賞者は、授賞決定後の直近の本会総会にて表彰される。副賞については、当面これを設けない。

第9条(規則の改廃)
 本規則の改廃は、本会事務局会議での承認を経て本会総会に提案され、本会総会での承認を以て決定される。

附則1
 本規則は、制定日から施行する。

附則2
 旧来の「メルロ=ポンティ研究賞審査委員会規則」は、本規則の施行をもって廃止する。

附則3
 本規則第3条の規定に係り、旧来の「メルロ=ポンティ研究賞」受賞者は、その受賞作の性格により、本賞の相当部門の受賞者と同等とみなす。

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